鍼灸保険について

【鍼灸にも健康保険が使えるって知っていますか?】

「鍼って保険が使えるの?」

鍼灸を受けたことがない方から、こんな質問をいただくことがあります。

実は、鍼灸も決められた条件を満たしていれば、健康保険を使って施術を受けることができます。

ただし、病院のように「保険証を持って行けばその場で保険が使える」という仕組みとは少し違います。

今回は、鍼灸の健康保険について、できるだけわかりやすくお話しします。

鍼灸の保険はどんな症状が対象?

鍼灸の健康保険は、主に慢性的な痛みを伴う次のような症状が対象になります。

・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症

このほかにも、慢性的な痛みを主な症状とする疾患で、保険の対象となる場合があります。

ただし、「肩がこるから」「腰がつらいから」というだけで、必ず保険が使えるわけではありません。

保険を使って鍼灸を受けるには、原則として医師の同意書が必要です。

また、病院などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、その疾患について鍼灸の保険を使うことができない場合があります。

「自分の場合は保険が使えるのかな?」という方は、まずお気軽にご相談ください。

もう一つ、知っておきたい「療養費」の仕組み

鍼灸の健康保険は、病院での診察とは少し違い、「療養費」という仕組みで保険が支給されます。

ここで出てくるのが、

「受領委任払い」
「償還払い」

という2つの言葉です。

名前だけ聞くと難しく感じますが、違いはそれほど難しくありません。

① 受領委任払いとは?

簡単にいうと、

「窓口では自己負担分を支払い、残りの保険分については施術所が患者さんに代わって保険者へ請求する」

という仕組みです。

たとえば、保険が使える施術を受けた場合、

患者さん

窓口で自己負担分を支払う

施術所が患者さんに代わって保険分を請求

保険者から施術所へ支払い

という流れになります。

そのため、患者さんが毎回施術料金の全額を用意して、あとから自分で保険者に請求する必要がありません。

厚生労働省でも、はり・きゅうについて受領委任の仕組みが認められています。

② 償還払いとは?

こちらは、

「いったん施術料金を全額支払い、あとから自分で保険者へ請求して、保険分の払い戻しを受ける」

という方法です。

流れにすると、

患者さん

施術料金をいったん全額支払う

必要な書類をそろえて保険者へ請求

保険者から保険分が支給される

という形です。

つまり、

受領委任払い → 窓口では自己負担分を支払う

償還払い → いったん全額支払って、あとから保険分が戻ってくる

と覚えておくと分かりやすいと思います。

鍼灸保険を利用するまでの流れ

「じゃあ、実際に保険で鍼灸を受けるにはどうすればいいの?」

という方のために、簡単にまとめます。

保険を利用する場合は、原則として医師の同意書が必要です。

STEP1 まずは症状をご相談ください

現在の痛みや症状を確認し、鍼灸保険の対象となる可能性があるかを確認します。

保険の対象となる場合は、当院で「同意書」と「同意依頼書」をご用意してお渡しします。書類の準備に少しお時間をいただくことがあります。

STEP2 保険の取り扱いを確認

受領委任払いなのか、償還払いなのかなど、加入している健康保険や施術所での取り扱いを確認します。

STEP3 医師の同意を受ける

「同意書」または「同意依頼書」を、かかりつけの医療機関、もしくは当院と提携している医療機関へお持ちください。医師に必要事項をご記入いただいた「同意書」を当院へご持参いただくことで、保険を利用した鍼灸施術を受けていただけます。

STEP4 鍼灸施術を受ける

必要な手続きが整ったら、鍼灸による施術を受けていただきます。

「鍼を受けてみたいけど、保険が使えるか分からない」という方へ

鍼灸の保険制度は、少し分かりにくい部分があります。

「腰の痛みなら使える?」
「昔から肩が痛いけど対象になる?」
「医師の同意書はどうすればいい?」
「受領委任払いと償還払いって、自分の場合はどっち?」

など、分からないことがあれば一人で悩まなくて大丈夫です。

まずは現在の症状についてご相談ください。

なお、保険が使えるかどうかは、症状や医師の同意、加入している保険者などによって決まりますので、「必ず保険が使える」とは限りません。

鍼灸を受けてみたいけれど費用や手続きが気になっている方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

鍼灸にも、条件を満たせば健康保険を利用できる仕組みがあります。

今回のポイントは、

・鍼灸保険には対象となる症状がある
・原則として医師の同意書が必要
・「受領委任払い」と「償還払い」という方法がある
・受領委任払いなら、窓口では自己負担分を支払う形になる
・償還払いの場合は、いったん全額支払ってから保険者へ請求する

ということです。

制度が少し複雑なので、「自分の場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはご相談ください。

痛みを我慢したままにせず、鍼灸という選択肢も含めて、今の身体に合った方法を一緒に考えていきましょう。

 

 

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